社会人みんなが知るべき「付加給付制度」。明日自分の会社にあるのか調べてみて!!

資産運用の考え方
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ごましおです。

先日ライフプランセミナーに参加したのですが、その中で触れられていない重要な内容がありました。

それは、健康保険の「付加給付制度」についてです!

多くの企業でこの制度を整備しており、みなさんの職場でも利用可能かもしれません。

社会人全員が確認した方が良い「付加給付制度」について調べてみました。

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付加給付制度って何?

この「付加給付制度」とは、病気やケガによって多額の医療費が発生した場合に、一定の上限を超えた部分を補填してくれる制度のことです。

あなた
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『高額療養費制度』のことでしょう?

と思った方、実はその「さらに次」の制度があるんです。

公的医療保険と自己負担割合

国民皆保険制度の日本では、全ての国民が何らかの公的医療保険に加入しています。

公的医療保険は、年齢や職業、就労状況等によって大きく以下の3つに分類されます。

後期高齢者医療制度 75歳以上(もしくは65歳以上で障害あり)の高齢者が加入する保険です。

被用者保険 会社員や公務員などを対象にした保険です。 大企業なら「〇〇健康保険組合」、中小企業なら「協会けんぽ」、公務員なら「共済組合」、船員なら「船員保険」と4つに分類されます。多くの社会人は、このどれかに加入し、毎月の給料から保険料が引かれています。

国民健康保険 市区町村が運営し、自営業や農業、無職の人などを対象にした保険です。被用者保険に比べて、保障が手薄な場合があります。

自己負担(窓口負担)割合

病院の窓口で払う自己負担割合は以下の通りです。

  • 70歳以上・75歳以上の後期高齢者:収入によって1~3割負担
  • 69歳以下〜6歳以上:3割負担
  • 5歳以下の未就学児:2割負担

一番負担の多い世代でも、掛かった医療費の3割までしか負担しなくても良くなっており、公的健康保険のありがたさがわかります。

高額療養費制度

最大3割負担と言っても、医療費が高額になれば自己負担も大きくなります。(例:100万円の医療費なら、3割負担で30万円)

しかし、1ヶ月の医療費が高額になった時には、決められた上限額を超えた分が支給される「高額療養費制度」を使うことができます。

上限額は、年齢や所得によって異なります。

69歳以下の自己負担額の目安

それぞれ100万円と1000万円の医療費が発生した場合の自己負担額を計算してみます。

年収負担額(100万円)負担額(1000万円)
約1160万円~254,180円344,180円
770~1160万円171,820円261,820円
370~770万円87,430円177,430円
~370万円57,600円57,600円
住民税非課税者35,400円35,400円

たとえ1000万円の重い病気に掛かっても、最大で35万円程度の負担で済みます。
(※ただし、高額療養費として支給されるのは「医療費」のみです。入院時の食事代や差額ベッド代等は含まれませんのでご注意ください。)

その「さらに次」の付加給付

さて、ここからが本題です。
手厚い保障が受けられる公的医療保険ですが、条件を満たせば「さらに次」の保障が受けられるかもしれません。

最終的な自己負担額が2万円に!?

「高額療養費制度」によって負担が減るとはいえ、月35万円の出費はやはり大きいです。

そんな時、あなたの所属する会社の健康保険に「付加給付制度」があれば、最終的な自己負担を最大20,000円〜25,000円程度まで減らすことができます。

⇧楽天健康保険組合の資料の抜粋です。

例えば、楽天証券の社員さんが加入しているであろう「楽天健康保険組合」のHPには、以下のような記載があります。

当組合の場合、合算高額療養費が支給される場合に、対象となった自己負担の合計額(ただし高額療養費を除く額)から20,000円を差し引いた額を、後日、当組合から支給いたします。これを「合算高額療養費付加金」といいます。

楽天健康保険組合「医療費が高額になったとき」

一旦は窓口で支払う必要がありますが、後日還付されるため、実質的な自己負担額は2万円で済むことになります。

全ての保険にあるわけではないので注意

注意点として、この「付加給付制度」は全ての保険に備わっている訳ではありません。

自営業者などが加入する「国民健康保険」や、中小企業の人が加入する「協会けんぽ」には、そもそも付加給付制度はありません。

これはあくまで、大企業の健康保険組合が独自の保障を上乗せする任意の給付です。

さっそく明日、職場の制度を確認しましょう!

自分が勤める職場にこの手厚い制度があるかどうか、一度確認することを強くおすすめします。

幸いなことに、私や妻の職場にもこの制度が備わっており、自己負担上限はそれぞれ25,000円と20,000円でした。

これで、万が一の際もお金の心配はほぼなくなりました。

もしこの「付加給付制度」があれば、民間の医療保険は不要と言っても過言ではありません。

保険料を見直し、浮いたお金は新NISAなどで資産運用(オルカンなど)に回すのも良いでしょう。

最後に

このような制度は、「知っているか、知らないか」で大きな差が出ます。

自分が使える制度を正しく把握しておけば、無駄な不安に駆られて不要な民間保険に加入することもありません。

いざという時の備えを万全にし、自信をもって資産形成を進めていきましょう!

ごましお
ごましお

とにかく明日職場の資料を読んでみてください。あなたの会社にもあるかもね。

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