子どもNISAで贈与税がかかる?杉村太蔵さんの発言から見えた「定期贈与」の落とし穴

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ごましおです。

タレントの杉村太蔵さんがTV番組で「子どもNISA」に言及したそうです。

その内容がとっても勉強になりましたので、紹介します。

どんな内容だったのでしょう?

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定期贈与になる??

「贈与税って110万円まではかかりませんよ、と。なので、年間60万円だったらかからないのかなと思う一方で、これ政府の制度だと、600万円は要するに子どもに贈与しますよね、と。これ定期贈与って言って、この110万円の上振れ分に関しては、贈与税の対象になっちゃうんじゃないか」と指摘。

ょっと難しい内容なので、調べてみました。

杉村さんの発言の意図をまとめると、こんな感じでしょうか?

  • 親から子へお金をあげることを「贈与(ぞうよ)」という
  • 1年間に110万円までの贈与は税金がかからない
  • 子どもNISAでは年間60万円で、600万円まで利用できる
  • 年間60万円だと税金がかからないはずだけど……
  • 毎年決まった額を贈与すると「定期贈与」になるかも?!

まとめてみても難しいですねw

基礎控除と定期贈与

贈与とは、そもそもお金をあげる人と、もらう人が合意したことによって成立する「契約」です。

その贈与には基礎控除があって、1年間で110万円までは贈与税がかかりません。

しかし、例えば「100万円を10年間にわたって毎年贈与する」といった方法で贈与を行うと、「総額1000万円を贈与する契約」だとみなされることがあるのです。

これを定期贈与と言うそうです。

1年間で100万円ですから税金がかからないと思ってしまいますが、1000万円の贈与契約だとすると、贈与税が発生してしまうのです。

しかも、贈与税って、実は結構お高いのです。

「子どもNISA」にお金を入れるために、60万円を10年間にわたって子どもに渡す行為は、そもそも600万円を贈与するという「定期贈与」とみなされる危険性がある?!

定期贈与と(税務署に)みなされると、贈与税が発生してしまう?!

↑これが、杉村太蔵さんが危惧していることです。

子どもNISAという非課税制度を活用しようとした瞬間に、贈与税が発生してしまったら。

そんな制度は、誰も使わないですよね。

なので、「贈与税は発生しない」という政府の明確なアナウンスが必要ではないのか?

ここが、今回の杉村太蔵さんの主張の重要なポイントです。

定期贈与とみなされないために!

毎年、子どもなどにお金を贈与すると、定期贈与と判断される危険性があります。

それを回避する方法も、いろいろあるようです。

こちらの記事によると、次のような方法で贈与税を回避できるようです。

  • 贈与契約書を作成する
  • あえて贈与税の申告をする
  • 時期や金額を変えて贈与する

私も夫婦間での贈与をする時がありますので、参考にしなければなりませんね。

誰もが使いやすい制度のために

さまざまな方法を使って贈与税を回避できるとしても、ちょっと考えればわかりますが、こんな方法を取らなければならない「子どもNISA」なら、私なら使いませんよw

だって、面倒くさいじゃないですか。

杉村太蔵さんが指摘しているように、「子どもNISA」自体はとっても良い制度であって、ぜひとも多くの人に活用してもらいたいです。

そのためにも、政府から少なくとも「子どもNISA口座」に入れたお金は定期贈与とはみなさない、という明確な説明をしなければなりませんね。

仮に600万円が贈与税の対象となった場合、600万円以下の贈与税率は30%にもなります。

(親から子の場合)

65万円の控除額を引いたあとの税金は、なんと160万円にもなります!

子どもNISAを満額600万円埋めるために、別途160万円取られるなんて……

まさに悪夢でしかありません。

ぜひ、政府(税調?)にはこの点を明確にしてほしいですね。

ごましお
ごましお

ああ見えて、杉村太蔵さんって優秀なんですね。今後の政府発表にも注目しましょう!

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