資産運用と寄附金控除。オルカンの売却益を寄付する時に気を付けるべきこととは?

寄付のすすめ
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ごましお(@okowa1215)です。

資産運用の利益を社会に還元したい!

寄付について考えるシリーズです。

今回は寄付とは切っても切れない寄附金控除について。

寄附金控除とは?

「寄附金控除」とは、国や自治体、日本赤十字社、認定NPO法人などに寄付をした時に受けられる所得控除のこと。

確定申告をすると納税額が軽減されたり納めた税金が還付されたりするので、節税することができます。

この控除には、通常の「寄附金控除」と「寄附金特別控除」の2種類が存在します。

寄附金控除(所得控除)

寄附金控除は「所得控除」です。

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます

特定寄附金として認められるには、一定の範囲が決められています。

(国、自治体、公益法人等)

例えば、単なる友人に寄付したから控除しろ!っていうのは通用しません。

親族とか自分で作った会社とかに寄付をして、税金逃れが出来てしまいますからね。

寄附金控除の計算式は次のとおりです。

  • (寄付した額の合計ー2000円)×所得税率

寄附金特別控除(税額控除)

寄附金特別控除は「税額控除」です。

この控除は次の3つに限定された特別控除になります。

政党等寄附金特別控除
認定NPO法人等寄附金特別控除
公益社団法人等寄附金特別控除

これらに寄付する場合の控除の計算式は次のとおりです。

  • (寄付した額の合計-2000円)×40%
  • 政党等に寄付した場合のみ×30%

どちらか有利な方を選べます。

私たち納税者は、これら2種類の控除のうち有利な方を選択して確定申告することが出来ます。

一般的には、収入(課税所得金額)が4000万円未満の人や、年間の寄付金額が100万円を超えない人なら寄附金特別控除(税額控除)を選択した方が有利になると言われています。

所得控除と税額控除の比較表

☝こちらの表を見ると、一般的な家庭の場合を想定して算出してくれています。

実際の金額で確認

寄附金控除の内容をざっと確認しましたが、文章だけではわかりにくいので実際の金額で考えてみます。

☝こちらのページに年収1000万円の人が認定NPO法人に10万円寄付した場合のシミュレーションがありましたので、抜き出して考えてみました。

寄付金額10万円の場合

所得控除税額控除
①給与収入10,000,00010,000,000
②給与所得金額8,050,0008,050,000
③社会保険料控除1,302,3361,302,336
④寄付金控除98,000
10万円‐2000円
⑤基礎控除480,000480,000
⑥所得控除の合計1,880,3361,782,336
⑦課税される所得金額6,169,0006,267,000
⑧上記に対する税額806,300825,900
⑨寄付金等特別控除39,200
(10万円-2000円)
×40%
⑩所得税額806,300786,700
⑪減税額19,60039,200

年収1000万円の場合は、

  • 所得控除だと⑪減税額が19,600円
  • 税額控除だと⑪減税額が39,200円

となって、税額控除が有利な結果になります。

年収1000万円程度だと所得税率が20~23%ですので、税額控除の30~40%が有利になるということです。

一般的な寄付をする場合には、税額控除を使うのが正解ですね。

寄付金額200万円の場合

私が想定している寄付金は、年間10万円のようなケチ臭いものではありませんw

1億円を超えるような資金を運用して、得た運用益から寄付しようと考えているんですからね。

なので、一気に200万円まで寄付金額を上げて考えてみます。

所得控除税額控除
①給与収入10,000,00010,000,000
②給与所得金額8,050,0008,050,000
③社会保険料控除1,302,3361,302,336
④寄付金控除1,998,000
200万円‐2000円
⑤基礎控除480,000480,000
⑥所得控除の合計3,780,3361,782,336
⑦課税される所得金額4,269,0006,267,000
⑧上記に対する税額426,300825,900
⑨寄付金等特別控除206,475
(10万円-2000円)
×40%かつ
所得税の25%まで
⑩所得税額426,300619,425
⑪減税額399,600206,475

200万円を寄付した場合には、

  • 所得控除だと⑪減税額が399,600円
  • 税額控除だと⑪減税額が206,475円

となり、10万円寄付の時とは異なり、所得控除した方が有利になりました。

寄附金特別控除(税額控除)は、寄付金額の30~40%を上限に控除を受けられます。

しかし、実はこれにはもう一つ条件が付与されているのです。

それが「所得税額×25%が上限」というもの。

年収1000万円の場合、⑧の所得税額が最大で82万円程度です。

この25%(825,900×0.25=206,475)までしか税額控除の対象になりませんので逆転した結果となりました。

やはり寄付額が大きい場合は、所得控除が正解となりますね。

いっそのこと寄付金額500万円なら??

年間200万円を寄付をしたとしても、取られる所得税は半分になっただけです。

(825,900→426,300)

いくら寄付すれば、所得税が取られなくなるのでしょう?

倍以上の500万円まで寄付金額を増額してみました。

ここで注意したいのが、そもそもの特定寄附金額には上限が決まっているということ。

それは総所得金額等の40%まで。

年収1000万円の給与所得金額は②の8,050,000円ですので、その40%は3,220,000円

500万円寄付したとしても、約180万円が控除対象から外れてしまいます。

/(^o^)\ナンテコッタイ

資産運用の運用益から寄付すれば問題なし!

私たちは資産運用の運用益から寄付することを想定しています。

私の場合なら、オルカンを売却して得た利益から寄付する想定です。

このオルカンを売却した利益(分離課税分)は、実は総所得金額等に含まれます!

総所得金額等とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

確定申告書作成コーナー 寄附金控除の控除額の計算方法

オルカンの売却益は上記の「株式等に係る譲渡所得等の金額」になりますので問題ありません。

それを考慮して計算してみました。

オルカンを500万円分売却して寄付した場合

所得控除税額控除
①給与収入10,000,00010,000,000
②給与所得金額8,050,0008,050,000
※オルカンの売却益(5,000,000)
分離課税
③社会保険料控除1,302,3361,302,336
④寄付金控除4,998,000
500万円‐2000円
←8,050,000+5,000,000
×40%
5,220,000が限度
⑤基礎控除480,000480,000
⑥所得控除の合計6,780,3361,782,336
⑦課税される所得金額1,269,6646,267,000
⑧上記に対する税額63,000825,900
⑨寄付金等特別控除206,475
(10万円-2000円)
×40%かつ
所得税の25%まで
⑩所得税額63,000619,425
⑪減税額762,900206,475
  • 税額控除だと⑪減税額が上限の206,475円で変わらず
  • 所得控除だと⑪減税額が762,900!!

500万円寄付したとしても、所得税が6万円ちょっと残りました。

しつこいな税金ってw

それでも払うべき所得税の実に92%以上が還付されますので、申告しない手はありませんね。

寄附金控除の意義とは?

寄附金控除が作られた意義は「寄付を促進する」ことは明らかだと思います。

しかし、私たち納税者(投資家)側から見てみると、税金の使い道を(一部だけですが)選べるということです。

控除がなければ、全額所得税として国庫に納めなければなりません。

そして良くも悪くも税金は国家運営に使われるのです。

私たちが納めた税金が正しく使われているなら問題ないのですが、みなさんご存じのようにそんなことはないわけです。

☝こんなことがあるのですから、正直税金としてなんて使いたくないですよね。

ですから寄付なのです!

寄付をすることで、私たちが必要だと思う場所に直接お金を渡すことができます。

そしてその分の一部が寄付をした人に還付されることによって、公金がその場所に使われることになるのです。

税金として無駄に使われることはありません。

政治家や官僚、天下り企業や無駄な団体に中抜きされる心配もありません。

社会を良くしようとする団体等を直接支援できるのです。

寄附金控除の意義とは、これすなわち寄付によって社会を良くすることに尽きると思います。

最後に

寄附金控除について調べてみました。

税金を控除するために寄付をするのではありませんが、寄付をして、かつ税金も控除されるなら、これは使わない手はありません。

今回は年収1000万円の人の場合で想定してみましたが、リタイアした後だと収入額も少なくなるので、また今回とは違った結果になりそうですね。

なお、私は税金の専門家ではありませんので、間違いや勘違いしている点があるかもしれませんがご容赦ください。

実際に寄附金控除を使う場合には、専門家等に確認することをおすすめします。

ごましお
ごましお

ちなみに公文書などには「寄附」を。その他の一般的な場面では「寄付」を使うそうですよ!

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